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著作者人格権についてちょさくしゃじんかくけんについて

著作者人格権とは

著作者人格権とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称で、具体的には、以下のとおりの権利を含みます。なお、著作者人格権は、一身専属的な権利であり、著作権とは異なり譲渡することはできないとされています(著作権法59条)。

  1. 公表権(著作権法18条)その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、または提示する権利になります。
  2. 氏名表示権(著作権法19条)著作物の利用に際して、著作者名を表示するか否か、表示するとした場合には、どのような名称とするかを決定する権利になります。
  3. 同一性保持権(著作権法20条)著作物やその題号の変更、削除、その他の改変を意に反して受けない権利になります。
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