著作隣接権についてちょさくりんせつけんについて
著作隣接権とは
著作権法は、著作者に対して権利を与えることによって、その保護を図るとともに、著作物の流布に貢献した実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線事業者に対しても著作権に類似した排他的権利を与えています。こうした権利のことを著作隣接権といいます。
権利の内容について
- 実演家の権利として認められる権利のうち、主だったものは以下のとおりになります。
- 実演家人格権(著作権法90条の2、3)著作権者人格権と同様に、氏名表示権と同一性保持権が認められています。
- 録音・録画権(著作権法91条)実演を録音・録画する権利になります。
- 放送・有線放送権(著作権法92条)実演を放送し、または、有線放送する権利になります。
- 送信可能化権(著作権法92条の2)インターネット等に実演を送信する権利になります。
- 二次使用料請求権(著作権法95条の第1項)商業用レコードを用いた放送を行った放送業者等に対して、2次使用料を請求する権利になります。
- 譲渡権(著作権法95条の2の第1項)実演の録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利になります。
- 貸与権(著作権法95条の3)実演が録音されている商業レコードの貸与により公衆に提供する権利になります。
ただし、貸与権は、最初に販売された日から1年間に限り認められ、その後については、貸しレコード業者に対して、相当な報酬を請求することのみが認められています。
- レコード製作者の権利として認められる権利のうち、主だったものは以下のとおりになります。
- 複製権(著作権法96条)レコードを複製する権利になります。
- 送信可能化権(著作権法96条の2)インターネット等にレコードを送信する権利になります。
- 二次使用料請求権(著作権法97条)商業用レコードを用いた放送を行った放送業者等に対して、2次使用料を請求する権利になります。
- 譲渡権(著作権法97条の2)
- 放送事業者の権利
- 複製権(著作権法98条)放送を複製する権利になります。
- 再放送権(著作権法99条)放送を再放送することを許諾し、または禁止する権利になります。
- 送信可能化権(著作権法99条の2)インターネット等に放送を送信する権利になります。
保護期間の延長について
平成30年12月30日にTPP整備法が施行されたことに伴い、著作権法も改正され、同日から施行されました。
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており,この期間を「保護期間」といいます。
旧法においては、著作権等の保護期間は、原則として著作者の死後50年までとされていましたが、新法においては、原則として著作者の死後70年までとされました(第51条2項)。なお、保護期間は、著作者の死亡や著作物の公表等の年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。
著作隣接権のうち、実演については、実演後70年まで(第101条2項1号)、レコードについては、レコードの発行後70年まで(第101条2項2号)に改正されました。なお、著作隣接権のうち、放送又は有線放送については、TPP協定で言及されていなかったことにより、旧法のまま(放送後50年まで)ですので(第101条2項3号又は4号)、注意が必要です。