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目的物が契約内容に適合しない場合の担保責任・解除もくてきぶつがけいやくないようにてきごうしないばあいのたんぽせきにん・かいじょ

売買契約については、民法では従来、目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の売主の瑕疵担保責任を定めてきましたが、令和2年4月1日施行の改正民法では、かかる「瑕疵」との文言及びこれに関する担保責任の各規定は削除され、代わりに「売買の目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるときは、買主は売主に対し、損害賠償請求及び契約解除の他、追完請求や代金減額請求をすることができるとの規定が新設されました(改正民法562条~)。

従来、瑕疵がある場合の損害賠償請求や契約解除は、特別な担保責任として定められたものであると捉えられていましたが、改正民法では、契約に適合する目的物が引き渡されない限りは債務は未履行、と整理し、すなわちかかる場合には債務不履行の一般的規律(改正民法415条、541条)に基づく損害賠償・解除が可能であることを明確に規定しました(改正民法564条)。

なお、引き渡された目的物が「種類または品質」に関して契約の内容に適合しない場合には、買主は上記の追完・代金減額・損害賠償請求及び解除をするためには、不適合を知った時から1年以内に不適合の旨を売主に通知する必要があります(改正民法566条)。もっとも、新築住宅の売買では、一般消費者保護の観点から、建物の引き渡しから10年間、損害賠償請求、契約解除及び修補請求をすることができます(住宅品質確保促進法95条)。

民法改正により、従来の瑕疵担保責任の内容からはその要件や範囲が変わったところもあり、不動産売買契約書等も新法に対応させる必要があります。

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