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日照・騒音についてにっしょう・そうおんについて

日照に対する妨害や騒音による被害も法的救済の対象となると考えられています。
そして、日照については、建築基準法において、建物の高さ規制、日影規制、北側斜線制限など、日照権を保護するための規制が定められており、また、騒音については、騒音規制法や各自治体の条例などで規制がされています。

建築基準法の規制に違反した建物が建築され、その結果日照が妨害されることとなる場合、同建物の建築が法の規制に違反していることを理由に行政上の救済を求めることができます(建築確認に対する審査請求や取消訴訟等)。
また、裁判手続を通じて建築工事の差止請求をすることも考えられます。
ただし、建築工事の差止請求訴訟を提起しても、それだけで工事を中止させることはできず、訴訟継続中は、建築主は工事を施工することができてしまいます。工事の施工を止めるためには、別途建築禁止の仮処分を申し立てる必要があります。
既に建物が完成してしまい、その結果、日照が妨害されている場合には、建築主に対して損害賠償請求をすることが考えられます。
これら私法上の請求が認められるかどうかは、日照の妨害の程度が受忍すべき限度を超えるか否かで判断されることになります。
具体的には日影規制違反など公法規制違反の有無、被害の程度、地域性、加害回避可能性、加害建物の用途、先住関係、交渉経緯など様々な事情を総合的に考慮して受忍限度を超えるかどうかが判断されます。

騒音の被害についても、日照妨害と同様、騒音被害が受忍限度を超える場合には(侵害行為の態様・程度、被害の内容・程度、公法規制違反の有無、地域性、先住関係等から判断されます)、損害賠償請求や差止請求をすることが考えられます。

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