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積荷その他の損害つみにそのたのそんがい

積荷や着衣の損害

交通事故により、車に載せていた積荷に損害を受けた場合、原則としてこの損害について加害者に請求することができます。
積荷の損傷について修復可能な状態であれば、その修理代が損害ということになりますし、修復不能な状態であれば、その積荷の時価額が損害ということになります。
但し、通常、積荷が高価品であった場合などの特別な事情により損害額が高額となる場合には、加害者がその事情(高価品が積載されていた事情)を知り得る状況になかった場合には、相当因果関係がないものとして、減額されたり、賠償の対象から外されたりすることもあります。
また、交通事故により、ヘルメットや上着などの着衣が損傷した場合、それらの着衣が事故の少し前に購入したばかりであるなどの事情があれば、それらの着衣の時価相当額を加害者に対して請求できることがあります。
例えば、事故の約1か月前に購入したスーツ、ワイシャツ、靴が事故により破損した事案においては、時価相当額として、購入金額の約7割を損害として認めた事案があります(名古屋地判平20.5.16 交民41.3.616)。
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