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示談・被害弁償じだん・ひがいべんしょう

裁判所が量刑(被告人にいかなる刑罰を科すか)を決めるにあたっては、犯罪行為がいなかるものであるか、犯罪行為によっていかなる結果が生じたか、いかなる動機で犯罪行為を行ったか等さまざまな事情を考慮します。
裁判所が考慮する事情の一つに、被害者の処罰感情がどの程度強いかまたは弱いかということがあります。被害者が「被告人を許します。処罰を望みません。」と言っている事実は、被告人に有利な事情になるでしょう。そのためには、まずは被害者に生じた被害をしっかりと弁償し、刑事処罰を望まないとの示談を成立させることが重要になってきます。
とはいえ、被疑者・被告人から被害者に直接連絡をしても、まず応じてくれません。そもそも、逮捕・勾留されてしまっている場合には、連絡の手段もありません。
そこで、弁護人が、被疑者・被告人に代わって、被害者に連絡を取り、被害弁償や示談に応じてもらえないかの話をすることになります。弁護人が出てきたとしても示談に応じてもらうのは容易なことではありませんが、直接、被疑者・被告人と話しをすることには抵抗がある被害者であっても、弁護人が間に立つことで、話の土俵に乗ってくれることもあります。
私たち弁護人は、示談や被害弁償がなされるよう、粘り強く話を続けていきます。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。刑事事件について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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