「罰金」、「科料」は、いずれも一定額の金員を強制的に徴収する財産刑の一つです。「罰金」と「科料」は徴収される額によって区別されており、「罰金」は1万円以上の金員を強制的に徴収することであり、「科料」は1000円以上1万円未満の金員を強制的に徴収することをいいます。