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内部通報制度についてないぶつうほうせいどについて

内部通報制度とは、簡単に言えば、労働者等がその労務を提供する企業等における違法または不適切な行為を同企業等に通報する制度であり、このような行為の防止や早期の是正を図り、法令遵守その他コンプライアンス経営を徹底することを目的とするものです。

この内部通報制度を設ける際に重要なことは、この制度を法令違反が起こりやすい業務プロセスについての情報を収集する制度として意識付けすることです。
しかしながら、通報を受けた企業は、違法行為等を行った者や通報した者に対して必要以上の関心を寄せる傾向がみられ、これによる通報者への萎縮的効果が懸念されます。そこで、弁護士等の外部窓口に通報する制度として設計することは、有効な方法の一つということができます。
外部窓口であれば、実名で通報することとしても、実名による萎縮的な効果は一定程度軽減でき、匿名通報を認めることとした場合の虚偽あるいは誹謗中傷の類の通報が多くなるというデメリットもかなり回避できるものと思われます。

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