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口約束も有効ですが…

口約束による契約、契約書を作成して行う契約のいずれも、法的には有効であることに変わりはありません。両者の相違は、口約束の内容を事後に立証することは相対的に困難であるということです。しかし、金額の大きな契約や複雑な内容の契約等は、契約書を作成してはじめて有効な契約が成立したと認められる場合もあります。もちろん、企業間の取引においては、発注書、納品書によって約束の内容が確定することも多いでしょう。

契約書の有用性

発注書、納品書によって取引につき合意する場合であっても、それとは別に基本契約書の類を準備することも多く見受けられます。その方が、いざトラブルが生じたときに、立証が容易だからです。さらに、契約書を取り交わしていること自体によって、トラブルの発生を一定程度予防できるともいえます。契約書が強力な証拠となる以上、その内容に反する行動を両当事者が自ら慎むようになるからです。
令和2年4月施行の民法(債権法)改正により、既存の契約条項では目指す効果が発生しないおそれがあります。特に令和2年4月以降に新規に契約を締結したり、契約を更新する際には、改正後の民法に沿った契約条項にする必要があります。

契約書の内容

それでは、契約書には何を記載すればよいのでしょうか。
契約書に記載される内容には、創設的なものと、確認的なものがあります。
仮に売買の際にトラブルが発生したとしても売買に関する法律の規定はある程度整備されているので、売買の目的物と対価についてさえ両当事者が合意した内容が明らかにされるならば、その他の条件等については、すべて法律に依って解決することが可能です。
しかしながら、法律の規定と異なる合意も原則としては有効とされていますので、例えば、代金の支払時期やその方法、売買の目的物を引き渡す場所などについては、法律の規定と異なる合意がなされる場合がほとんどです。このように、法律の規定と異なる創設的な合意をしたことを事後に立証するために、契約書を作成するのです。
一方、法律の規定をそのまま契約書に記載することもあります。その意義は、法律の規定と異なる合意をしていないということの立証に資するという面もないではないですが、契約の内容のうち重要なものについては、たとえ法律の規定通りの合意内容であったとしても、契約書に記載しておくことが分かりやすいという確認的な意味合いでしょう。
なお、民法改正に伴い、契約書に記載しないと効果が発生しないものや確認的に記載しておいたほうがよいものもありますので、今一度、契約書のチェックをすることをお勧め致します。

契約書作成のポイント

契約書を作成する際の重要なポイントは、契約書がなければ両当事者の権利義務関係はどうなるのかを押えることにあります。そして、法律の規定に依ったのでは不都合があるということであれば、その都合に合わせて法律の規定と異なる合意をして、それを契約書に記載しておくことが、後に生じるかもしれないトラブルに備えることとなります。
相手方当事者が作成した契約書にサインする際にも、法律の規定と異なる合意については、慎重にその内容を検討する必要があります。

もう1つ大事なことは、強制執行まで念頭に入れて合意する内容を検討することです。例えば、相手方当事者に十分な資力がない場合に高額の賠償責任を負わせるような規定を設けても実効性はないですから、自らが契約に基づく債務から解放されるような規定を設けた方が現実的です。単純な例で言えば、相手方がその債務を履行しない場合に高額の損害金の支払義務が発生する旨の規定を設けることに注力するよりも、自らの債務の履行(の一部)を相手方の債務(の一部)の履行の後にする旨の規定を設けることを目指すべき場合も多いでしょう。
また、外国企業との間の契約では、強制執行の可能性を考慮した紛争解決方法につき合意しておくことが肝要となります。例えば、ある国における判決を他の国で執行することよりも、仲裁判断を執行することの方が容易な場合も非常に多くみられます。

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