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弁護士費用べんごしひよう

個人の債務整理(事業主を除く)

任意整理

着手金

2万2000円(税込) x 債権者数(ただし、最低着手金:5万5000円[税込])

成功報酬

1債権者について2万2000円(税込)に下記金額を加算した金額が上限となります。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金をご請求させて頂くこともあります。

  1. 当該債権者主張の請求金額と和解金額との差額の11%相当額(税込)
  2. 交渉によって過払金の返還を受けたときは、当該債権者主張の請求金額の11%相当額と受領した過払金の22%相当額の合計額(税込)

破産

着手金

  1. 債務金額が1,000万円以下の場合、債権者数に応じて、次の金額とします(税込)。
    1. 10社以下 22万円以内
    2. 11社から15社まで 27万5000円以内
    3. 16社以上 33万円以内
  2. 債務金額が1,000万円を越える場合、債権者数にかかわらず、44万円以内(税込)。

成功報酬

免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限としてご請求させて頂きます。

個人再生

着手金

  1. 住宅資金特別条項がない場合 33万円以内(税込)
  2. 住宅資金特別条項がある場合 44万円以内(税込)

報酬金

再生計画の認可決定が得られた場合にのみ、債権者数に応じて、次の金額となります(税込)。ただし、事案が複雑な場合には各11万円(税込)を限度として加算することがあります。かっこ内は事案が複雑な場合の上限金額を示しています。

  1. 10社以下 33万円以内(44万円以内)
  2. 11から20社まで 44万円以内(55万円以内)
  3. 21社以上 55万円以内(66万円以内)

ただし、月額報酬を受領した場合は、上記の報酬金額から受領済みの月額報酬を控除した残額のみが報酬金となります。

  • ただし、財産状況により、上記金額を増減させて頂く場合もあります。弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。

個人事業主の債務整理

事件

着手金

成功報酬

任意整理

55万円(税込)~

弁護士報酬規定参照

破産

55万円(税込)~

弁護士報酬規定参照

再生

110万円(税込)~

弁護士報酬規定参照

  • ただし、事業規模等により、上記金額を増減させて頂く場合もあります。
  • 個人事業主であっても、零細事業であり、かつ、経営形態や規模等の事情からすれば、一般個人の負債整理事件として処理することが適切であるとみられる場合には、<個人の債務整理(事業主を除く)>に記載されている弁護士費用にて対応させて頂きます。
    弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。
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