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配転・出向のご相談はいてん・しゅっこうのごそうだん

配転とは、従業員の配置の変更であり、職種内容または勤務地が相当の長期間にわたって変更されることを言い、そのうち、勤務地の変更を転勤と言います。
配転が有効と言えるためには、配転命令権について労働契約上の根拠があり、かつ、その配転命令権の範囲内であることが必要です。特に、職種や勤務地が限定された労働契約の場合は、配転命令権の範囲が限定されます。また、配転命令が配転命令権の範囲内のものであったとしても、配転命令権の濫用となる場合には、配転は無効となります。

出向とは、雇用先企業の従業員としての地位を保持したまま、他企業の事業所において相当長期間にわたって当該他企業の労務に従事させる人事異動のことを言います。
出向命令が有効と言えるためには、出向命令権について労働契約上の根拠があり、かつ、その出向命令権の範囲内であることが必要です。また、出向命令が出向命令権の範囲内のものであったとしても、出向命令権の濫用となる場合には、出向は無効となります。

お早めのご相談を

横浜綜合法律事務所では、労働者(従業員)側のご相談も、使用者(事業主)側のご相談も、いずれも受け付けております。お気軽にご相談下さい。

/ 従業員の方へ /

配転・出向が無効な場合、労働者は、使用者に対して、その無効を主張することができますし、また、事案によっては、不法行為による慰謝料が請求できる場合もあります。
配転・出向に少しでも疑問を感じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

/ 事業主・使用者の方へ /

配転・出向が無効な場合、使用者は、場合によっては、労働者から不法行為による慰謝料を請求される場合もあります。 従業員に配転・出向を命じる前に、また、従業員から配転・出向を争われたら、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。労働問題について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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