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民事保全についてみんじほぜんについて

民事保全とは、民事訴訟に付随して、強制執行による権利の実現を保全するための仮の救済の手段です。
日本の法律では、自力救済、権利の私的強制による実現は認められておらず、自らの権利を実現していくためには、裁判所を通じた手続をとらなくてはなりません。
しかし、民事訴訟を提起して、勝訴判決を得て、強制執行手続をとる、という裁判所を通じた一連の手続にはどうしても時間がかかってしまいます。
この一連の手続の間に、債務者が財産を処分してしまっては、結局、強制執行手続による回収が実現しないこととなってしまいます。
また、解雇無効を争うような場合には、この一連の手続の間における労働者の地位が不安定になってしまいます。
このような事態を避け、債権者の権利がしっかりと実現されるようにするために、民事保全法は、「仮処分」や「仮差押え」という制度を規定しています。

どのような場合に、どのような民事保全の制度を活用すべきか(選択し得るか)については、個々の具体的な事案によって様々であって、的確な状況把握と、確かな法的知識に基づき、慎重に検討する必要があります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、民事保全が必要な事案なのか、どの制度を活用すべきか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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