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成年後見についてせいねんこうけんについて

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分である人々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分ではこれらをすることが難しい場合があります。ときには、自宅を安価で売却してしまうなど自己に不利益な契約であっても、その判断ができずに契約を締結してしまいかねません。
そこで、このような人々が損害を受けないようにするために、本人の判断能力を補い、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。そして、法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれます(詳細は、それぞれの項目をご覧下さい。)。
いずれもご本人の判断能力を補い支援するものですが、個々の事情に合わせてどの制度を利用するかを判断する必要があるといえるでしょう。
成年後見制度の利用を検討している方は、一度、弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。成年後見・財産管理について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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