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法定後見の種類(後見・保佐・補助)ほうていこうけんのしゅるい(こうけん・ほさ・ほじょ)

法定後見は、本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれています。

「後見」の対象となる方は、判断能力が欠けているのが通常の状態の方で、「成年被後見人」といいます。裁判所は、弁護士等を「成年後見人」に選任します。成年後見人は、例えば、成年被後見人(本人)の財産に関する法律行為を、本人に代わって行います。
「後見」は、「保佐」や「補助」に比べて、判断能力が欠けている程度が大きいため、成年後見人が本人を代理して法律行為をすることで、本人の財産が費消されてしまうのを防ごうとしているのです。

「保佐」の対象となる方は、判断能力が著しく不十分な方で、「被保佐人」といいます。裁判所は、弁護士等を「保佐人」に選任します。保佐人は、例えば、被保佐人(本人)が被保佐人の同意を得ずに借入れをした場合には、事後にこの借入れを取り消すことができます。

「補助」の対象となる方は、判断能力が不十分な方で、「被補助人」といいます。裁判所は、弁護士等を「補助人」に選任します。補助人は、例えば、被補助人(本人)が借入れをするには補助人の同意を得なければならないと裁判所が定めていたにもかかわらず、本人が補助人の同意を得ずに借入れをした場合には、事後にこの借入れを取り消すことができます。
「補助」は、「後見」や「保佐」に比べて、判断能力が認められるため、本人が自由に法律行為をすることができる場面が広くなっています。

「後見」、「保佐」、「補助」の詳細は、各項目の説明をご覧下さい。

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