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財産管理委任契約と成年後見制度の比較ざいさんかんりいにんけいやくとせいねんこうけんせいどのひかく

ここでは、成年後見制度と比較しつつ、財産管理委任契約の特徴をみていきましょう。

①精神上の障害による判断能力の減退が必要ではない。

成年後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により判断能力が不十分になった場合に利用できるものでした。
これに対し、財産管理委任契約は、そのような場合に限らず、利用することができます。そのため、例えば、本人が身体障害者や高齢であるために、自宅から自由に外出して預金の引落しや各種支払いが困難である場合にも、利用することができます。

②開始時期を自由に決めることができる。

成年後見制度は、法定後見であれば裁判所の後見開始の審判が必要ですし、任意後見であれば裁判所による任意後見監督人の選任が必要であり、いずれも精神的障害により本人の判断能力が減退したことが必要になります。
これに対し、財産管理委任契約は、いつから財産管理事務を開始してもらうかを契約によって自由に決めることができます。例えば、契約をした当日からでも、入院したときや、心身の障害から財産管理をすることが困難であると本人自身が判断したときからなど、本人の状況により適切な開始時期を決めることができます。

③契約内容を自由に決めることができる。

成年後見制度のうち法定後見では、後見人等がいかなる事務を行うかは法律で決められているか、裁判所が審判で決めることになります。
これに対し、財産管理委任契約では、いかなる財産管理事務を委ねるかは、本人が自由に決めることができます。この点では、成年後見制度のうちの任意後見と同様です。

④公的な証明がない。

成年後見制度では後見登記がされることにより、後見制度を利用していることが公的に証明されるため、銀行取引や不動産取引で後見人等が付いていることを証明することは容易です。
これに対し、財産管理委任契約では、成年後見制度のような公的証明がないため、銀行や法務局が取引に応じないという場面がないとはいいきれません。

⑤公的な監督がない。

成年後見制度では、裁判所や後見監督人が後見人の事務を公的に監督することになります。
これに対し、財産管理委任契約は、あくまで本人と委任された者との間の契約であり、公的な監督がありません。そのため、本当に信頼できる者に委任をする必要があります。

このように財産管理委任契約は、成年後見制度に比べて、より柔軟な支援を可能にするものといえる一方、公的な信用が十分とはいえず、また、公的な監督がありません。そのため、財産管理委任契約と成年後見制度を併用することで、本人の財産を適切に管理することが考えられます。
詳しくはよくあるご相談をご覧下さい。

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