TOP > 事業再生・事業承継・引退支援のご相談 > 引退支援 引退したい
横浜綜合法律事務所 事業再生・事業承継・引退支援のご相談
引退支援
引退支援とは
引退支援

経営者を引退するにあたっては、会社自体を閉じて経営者も引退する方法、会社自体は継続して経営者のみ引退する方法の2つの方法があります。
また、ほとんどの方は会社の債務を個人保証していると思いますが、引退する際には個人保証を外したいという方は多いと思います。
個人保証債務が残存したままですと、会社が債務の支払をしている限り問題はありませんが、会社が支払をできなくなってしまった場合には、引退して定期的な収入がなくなったにも関わらず、経営者自身が、保証債務の履行として支払をしていかなくてはならず、生活が成り立たなくなってしまう事態にもなりかねませんので、引退するにあたっては、そのような事態に陥らないように専門家に相談・依頼しながら手続を進めて行くことが肝要です。

会社を閉じて引退する方法

会社を閉じる場合、方法として大きくわけて以下の方法があります。

  • 通常清算
  • 特別清算
  • 破産手続
  • 特定調停
  1. 通常清算

    会社の資産が負債を上回っている場合には、通常清算手続をとり、負債を支払って会社を清算することになります。
    この場合、会社が負っている債務は全て支払うことになり、個人保証債務も消滅しますので(ただし、社長個人での借入れがある場合は別です)、安心して引退することができます。

  2. 特別清算・破産手続

    次に、資産が負債を下回っている場合には、裁判所の監督下において特別清算若しくは破産という手続をとることになります。手続の詳細につきましては、特別清算手続についてはこちら、破産手続についてはこちらをご覧ください。

  3. 特定調停

    資産が負債を下回っている場合ですが、裁判所が仲裁役となって話し合いの手続で進める特定調停という特別清算・破産手続よりもソフトランディングな手続もあります(詳細はこちら)。

  4. 経営者保証に関するガイドラインについて

    上記(2.特別清算・破産手続)の手続をとって会社を清算したとしても、上記(1.通常清算)の場合とは異なり、個人保証債務はそのまま残ってしまいます(債権者が任意に個人保証を外してくれるのであればいいのですが、通常債権者が任意に個人保証を外してくれることはありません)。
    会社を閉じたとしても個人保証債務が残ってしまえば返済を続けていかなくてはならなくなってしまいますので、個人保証債務を消滅させるため、特定調停手続を利用して経営者保証に関するガイドラインに基づき個人保証債務を外してもらうか、破産手続をとるなどして個人保証債務を消滅させる必要があります。

    それ以外にも、個人保証債務を整理する手続として、債務総額を減額したり、長期の分割にしてもらう手続として個人再生手続(詳細はこちら)、任意整理手続(詳細はこちら)もあります。
    破産する場合には、手元に残すことができる財産は自由財産の範囲内(全ての財産を合わせて原則として最高99万円まで)でしか認めてもらえませんが、経営者保証に関するガイドラインに基づき個人保証を外してもらう場合には、99万円を超えて財産を残せる可能性、自宅を残せる可能性もありますので、引退するにあたっては、経営者保証に関するガイドラインを利用することができないか検討してみるべきです。

    経営者保証に関するガイドラインの詳細についてはこちらをご覧下さい。

会社は閉じずに引退する方法

会社を閉じずに引退する方法としては、事業承継(親族に承継させる方法、役員や従業員に承継させる方法、株式譲渡、事業譲渡、会社分割等を用いて社外へ引き継ぐ方法など様々な方法が考えられます。詳細についてはこちらをご覧ください)をして経営者を引退する方法、会社の経営状態が営業赤字や債務超過の場合には民事再生手続(詳細はこちらをご覧ください)をとるなどの方法が考えられます。

横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る