A 労働能力喪失期間の始期は症状固定日とされ、その終期は原則として67歳までとされます。
この点、裁判例は、後遺障害のうち重篤なものについては、原則として就労可能年数いっぱいまで認める傾向にありますが、たとえば軽度の神経症状のように後遺障害といっても相当期間後には回復することが予想できるものや、軽度の障害で本人の慣れなどにより労働能力ひいては収入に対する影響が軽減していく場合においては、年数を制限する傾向にあります。
したがって、労働能力喪失期間は、被害者の職種、地位、健康状態、能力等を考慮して具体的に判断がされる場合があります。



