A 通常、受傷前の収入額と後遺障害残存後の収入額において減収がない場合には逸失利益は認められないとも思われますが、裁判例では、たとえ減収がない場合であっても昇進・昇給等における不利益があったこと、後遺障害により業務に支障が生じていること、将来の退職・転勤の可能性が認められること、さらに業務上の支障をカバーするために努力をしているなど本人の努力により減収を免れていることなどを考慮して、逸失利益を認めているものもあります。
したがって、減収がない場合にも具体的事情によっては逸失利益が認められる場合があります。



