YSLO 横浜綜合法律事務所
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Q 交通事故よって傷害を負い、後遺障害等級の認定を受けました。そこで、加害者に対して後遺障害による逸失利益の賠償を請求したいと考えています。後遺障害による逸失利益はどのように算定されますか。

A 後遺障害とは、治療を受けているにもかかわらず完治せず、その改善効果が見込めない状態で固定した障害をいいます。そして、後遺障害による逸失利益は、その後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響し、また、それが将来どの程度持続するかを予測して、これが被害者の将来の収入にどの程度影響をもたらすかということを金銭的に算定するものです。そのため、不確定な要素が多分に含まれるので、裁判などにおいても頻繁に問題となりますが、一般的には、後遺障害による逸失は、次のような算式により算定されます。
=「被害者の基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数あるいはホフマン係数」
 なお、ライプニッツ係数あるいはホフマン係数とは、将来の収入を一時金で受け取るために、途中で発生する利息を差し引くための係数のことをいいます。