A 契約交渉段階において、相手方企業に対して、御社の知的財産権や営業秘密その他の企業秘密を開示する必要があるということですね。同じようなことは、共同研究開発契約、ライセンス契約、合弁契約、M&A契約等を締結する場合にも生じます。そのような場合は、本契約に入る前の早い段階で、相手方と秘密保持契約を締結することが必要です。