TOP > 2016年10月
横浜綜合法律事務所 アーカイブ

榎本 ゆき乃「預金等の相続について」

被相続人が財産を残して亡くなった場合、相続人間で遺産をどのように分けるか、遺産分割協議をする必要があります。そして、協議が調わなければ家庭裁判所で調停をし、それでもだめなら審判がなされて、遺産の帰属が決まることになります。
ところで、被相続人が残した財産の中には銀行預金等の預金があることがほとんどです。この預金については、法律上、遺産分割の対象にならない、というのは御存知でしょうか? 銀行預金は銀行に対する預金債権ですが、このような可分な債権は、相続によって相続人に当然に分割され(法定相続分で)、遺産分割の対象にならないというのが最高裁の判断なのです。但し、相続人の全員が遺産分割の対象とする合意をすれば別で、たとえば、不動産と預金があり、一人の相続人が不動産を相続し、もう一人の相続人が預金の全額を相続するということもできることになるわけです。言い換えれば、このような合意がなければ、遺産分割の対象にならないのです。
また、預金の場合は上記のとおりですが、では、投資信託の場合はどうか、国債の場合はどうかなど、その種類によって、それが法律上遺産分割の対象になるのかならないのかについて裁判で争われており、近時それぞれ最高裁の判断が出ました。ここでは詳細は割愛しますが、その債権の性質によって判断がなされています。
ただ、現在、相続法の全体について改正が検討されており、上記のような可分債権の当然分割についての見直しも検討事項の一つとなっています。預金は、不動産などとは異なり、遺産を分割する場合の調整として有用であるため、上記のように、合意がない限り当然分割として遺産分割の対象とならないというのは不合理だという考え方もあり、今後の法改正で、預金等の可分債権も、合意なくして遺産分割対象財産となることになるかもしれません。
相続法制改正の動向に注目しています。

2016年10月14日

榎本 ゆき乃「様々な『相続に関する事件』」

ここのところ、相続に関する事件を受任することが多い。
一口に「相続」といっても、中身は多種多様である。たとえば、親族が亡くなり、その遺産分割について争いになるというのがよくあるものであるが、それも、遺産である不動産の価格について争いがあったケース、亡くなった被相続人から生前に贈与を受けていたことをどのように評価するかという特別受益が問題となったケース、被相続人の生前に介護を行ったとか相当額の金銭を出資したとかという寄与分が問題となったケース、など、問題となる場面は様々である。
また、遺言書の有効無効が争いになり筆跡鑑定を行ったケース、遺言書で遺留分が侵害されている場合に遺留分減殺請求を行ったケース、また、被相続人に遺言書がないものとして法律関係が形成されていたが、十数年後に遺言書をもとにした請求がなされたというケースなど、遺言書にまつわる問題も多数ある。
遺産の中に不動産がある場合に問題となったものとしては、被相続人である親が、生前から、一人の子(相続人)に、土地建物を無償で使用させていた(住まわせていた)という場合に、その利益をどのように考えるのか、他の子(別の相続人)はなにか言えることがあるのか、とか、遺産である不動産の中に賃貸物件があって賃料が発生する場合にはその賃料は誰が取得できるのか、とか、被相続人が遺産であるマンションを第三者に利用させていたが、その第三者もマンション内に荷物を残したまま亡くなっていた場合、その荷物をどうすべきか等々、最近担当したものだけでも本当に多種多様である。
相続に関する事件というのは、その性質上、親族間での争いになることがほとんどであるわけであるが、近しいがゆえに感情的になってしまったり、それこそ長年積み重なったものがあふれ出したりして、いわゆる泥沼の争いに発展してしまうことがままある。中には、誤解やちょっとしたかけ違いから糸がもつれているようなこともある。いずれにしても、相続人は被相続人の財産を「いただく」わけである。争いの渦中にいると忘れがちであるが、一旦、そこに立ち返ってみる必要があると思う。そうすれば、もしかすると違う景色が広がっているかもしれない・・・。

2014年8月7日

  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る