横浜綜合法律事務所

その他「振り込め詐欺救済法の悪用事例」

金融庁や預金保険機構の発表によると、最近、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づいた返金制度であるかのように装った詐欺行為が多く見られるようです。
「○○機構」等の公的機関を連想させる名称や実在する公的機関名を語って、返金申請を行うよう勧誘するのが手口のようです。
振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金制度は、被害者が欺されて振り込んだ口座を金融機関が凍結し、預金保険機構の公告を経て、凍結した口座の残高(1000円以上の場合)を被害者に分配するものです。返金手続は、該当口座のある金融機関が行っており、その他の団体が行うことはありません。
上記手口は、過去に振り込め詐欺被害に遭われた方に対して、あたかも被害を回復できるかのように話を持ちかけ、結果的に手数料等の名目で金銭をだましとろうとする詐欺と思われますので、応じることのないよう十分ご注意ください。

2013年12月12日

その他「身に覚えのない商品が送りつけられる被害」

国民生活センターによると、健康食品を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送りつけられ、その後、脅すような口調で代金の支払いを迫られるといった相談が増えているそうです。相談件数は、2013年度は9月時点で20,967件であり、既に前年度の15,559件を上回っています。

最近の手口は、商品とともに現金書留封筒を同封して送りつけ、その後、電話をかけてきて、脅すような口調で代金の支払いを迫り、現金を郵送するよう指示するもので、怖くなった消費者は、その指示に従い、現金を送ってしまうようです。

申し込んだ覚えもなく、購入するつもりもなければ、「いりません。もう電話しないでください。」と言ってきっぱり断るようにして下さい。そして、覚えのない商品は受け取りを拒否し、仮に、商品を受け取ってしまっても、絶対にお金を支払わないことが鉄則です。もし電話で勧誘され、購入を承諾してしまった場合でも、8日間はクーリング・オフをすることができます。

申し込んだ覚えのない商品を一方的に送りつけられ、その代金の支払いを迫られるなどでお困りの方は、一度、当事務所の弁護士にご相談下さい。

2013年12月12日

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