横浜綜合法律事務所 コラム

榎本 ゆき乃「様々な『相続に関する事件』」

ここのところ、相続に関する事件を受任することが多い。
一口に「相続」といっても、中身は多種多様である。たとえば、親族が亡くなり、その遺産分割について争いになるというのがよくあるものであるが、それも、遺産である不動産の価格について争いがあったケース、亡くなった被相続人から生前に贈与を受けていたことをどのように評価するかという特別受益が問題となったケース、被相続人の生前に介護を行ったとか相当額の金銭を出資したとかという寄与分が問題となったケース、など、問題となる場面は様々である。
また、遺言書の有効無効が争いになり筆跡鑑定を行ったケース、遺言書で遺留分が侵害されている場合に遺留分減殺請求を行ったケース、また、被相続人に遺言書がないものとして法律関係が形成されていたが、十数年後に遺言書をもとにした請求がなされたというケースなど、遺言書にまつわる問題も多数ある。
遺産の中に不動産がある場合に問題となったものとしては、被相続人である親が、生前から、一人の子(相続人)に、土地建物を無償で使用させていた(住まわせていた)という場合に、その利益をどのように考えるのか、他の子(別の相続人)はなにか言えることがあるのか、とか、遺産である不動産の中に賃貸物件があって賃料が発生する場合にはその賃料は誰が取得できるのか、とか、被相続人が遺産であるマンションを第三者に利用させていたが、その第三者もマンション内に荷物を残したまま亡くなっていた場合、その荷物をどうすべきか等々、最近担当したものだけでも本当に多種多様である。
相続に関する事件というのは、その性質上、親族間での争いになることがほとんどであるわけであるが、近しいがゆえに感情的になってしまったり、それこそ長年積み重なったものがあふれ出したりして、いわゆる泥沼の争いに発展してしまうことがままある。中には、誤解やちょっとしたかけ違いから糸がもつれているようなこともある。いずれにしても、相続人は被相続人の財産を「いただく」わけである。争いの渦中にいると忘れがちであるが、一旦、そこに立ち返ってみる必要があると思う。そうすれば、もしかすると違う景色が広がっているかもしれない・・・。

2014年8月7日

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