横浜綜合法律事務所 コラム

渡部 英明「刑事司法改革関連法について」

平成28年5月24日、衆議院本会議で「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」(いわゆる刑事司法改革関連法)が可決、成立した。刑事司法改革関連法では、これまで密室で行われていた警察・検察の取調べのうち、裁判員裁判対象事件や検察の独自捜査事件で逮捕・勾留中の被疑者に限り、被疑者の同意があった場合には録音・録画(可視化)することが可能になった。今回の法改正は取調べの可視化の一部に限られたが、取調べが任意に行われたのか否かを検証するために、取調べ状況を録音・録画することになり、これにより冤罪の防止につながると期待されている。
ただ、暴力団等の組織犯罪について、取調べを録音・録画されるのであれば、一切しゃべらないという被疑者も現れることが予想され、事案の真相解明という刑事訴訟法の目的からすると、犯罪の特殊性を考慮せずに一律に取調べを可視化するという手法が合理的なのか否かは今後の課題といえる。
また、通信傍受の対象犯罪が薬物や銃器犯罪等に限られていたものを複数犯による殺人、傷害、逮捕・監禁、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、児童ポルノ等にまで拡大して、組織犯罪の解明ができるようにした。
さらに、司法取引も導入された。この手法について、実務において、今後、どのような影響を与えるのかは未知数であるが、他人の犯罪事実を明らかにするための供述をすることで不起訴や特定の求刑をすることの取引をすることによって冤罪事件が起きる可能性があると指摘する意見もあり刑事弁護において、新たな事案が増えてくるのではないかと危惧している。
今回の改正は、組織犯罪の解明に際し、通信傍受や司法取引等捜査機関にその手段を与える一方、被疑者の権利擁護のため取調べの可視化も一部認めることにより、バランスを図った法案のようである。
この刑事司法関連法案は様々な論点で様々な所で賛成・反対の意見表明が出されて成立したものなので、成立後もその運用に際し、弊害がないかチェックしていくことが肝要である。

2016年9月12日

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