横浜綜合法律事務所 コラム

稲村 育雄 〜「弁護士」と「家事調停官」〜

平成29年10月より家庭裁判所にて「家事調停官」として執務させて頂いております。

「家事調停官」は、家庭裁判所で担当する家事調停事件(例えば、離婚調停、婚姻費用分担調停、養育費調停、遺留分減殺請求調停など)において、家事審判官(裁判官)と同等の権限を有しており、家事調停委員2名とともに調停委員会を組織し、家事調停手続を主宰するのですが、常勤の裁判官とは異なって、裁判所で毎日職務を行っているわけではありません。「家事調停官」は、弁護士の中から任命されるのですが、任命されたからといって弁護士の職務が行えなくなってしまうものではなく、普段は弁護士として今までどおりの業務を行いながら、原則として毎週1日だけ家庭裁判所で職務を行います。

当職の場合は、原則として毎週金曜日が「家事調停官」としての執務日であり、その他の日につきましては、これまでと同様に何ら変わらず弁護士として当事務所にて職務を行っております。

「家事調停官」制度は、弁護士として培った多様な知識や経験を調停手続に活かす、ということが期待されており、当職も、同制度の趣旨を忘れることなく、これまで弁護士として培った経験等をうまく活用し、より良い家事調停の実現のために引き続き誠心誠意努めて参ります。

2019年1月9日

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