横浜綜合法律事務所 コラム

自転車の片手運転等

片手で傘を差しながら自転車を運転する学生等は、昔からよく見かけますし(筆者も高校生の当時は、良くやっていました。)、最近では、片手で携帯電話を操作しながら自転車に乗っている人も見かけるようになりました。
自転車の片手運転は、傍から見ていても危ないなと思われる方は多いかと思いますが、実は、神奈川県では、こうした行為は、道路交通法違反になり、5万円以下の罰金に処せられるということは案外知られていないかと思います。

少し専門的な話になりますが、道路交通法71条(運転者の遵守事項)6号では、自転車を含む車両等の運転手は、各都道府県の公安委員会が「道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」を守らなくてはならないとされています(違反した場合は、5万円以下の罰金になります。)。
そして、かかる条文に基づき、神奈川県公安委員会は、神奈川県道路交通法施行細則11条において、以下のとおりの順守事項を定めています。

① 傘を差し・・・自転車を運転しないこと。
② 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

また、その他にも以下のような順守事項が定められていますので、念のため、ご紹介をしておきます。
③ 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聞く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で・・・自転車を運転しないこと。
④ 警音器の整備されない自転車を運転しないこと。

昨今、自転車事故が増加しており、中には、高額の賠償金の負担をせざるを得ない事案も散見されるようになっておりますので、自転車を運転される際には、くれぐれも安全には留意して頂きたいと思います。

2020年5月8日

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