横浜綜合法律事務所 コラム

あおり運転

昨今、所謂、「あおり運転」が社会問題化していることは、皆さんも良くご存じかと思います。
こうした問題を受けて、道路交通法の改正が行われ、令和2年6月30日からは、他の車両等の通行を妨害する目的で、車線変更、急ブレーキ、車間距離不保持、進路変更、追い越し、ハイビーム、クラクション、蛇行等の安全運転義務違反、高速道路等での最低速度違反、駐停車違反等(以下、「妨害運転」といいます。)を行った場合には、刑事処分の対象となり、3年以下の懲役または50万以下の罰金に処せられることとなりました。
一般に、あおり運転というと、車間距離不保持走行を指すかと思いますが、今回の改正では、車間距離保持だけではなく、上記のとおり、処罰の対象行為が広範に定められています。
また、妨害運転を行った結果、著しい交通の危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりましたので、行政上の処分も強化されることになりました。
この記事を読まれている人の中には、妨害運転をされるような方はいらっしゃらないとは思いますが、参考までにご紹介をさせて頂きました。

2021年10月29日

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