横浜綜合法律事務所

夫婦・離婚・男女問題「DNA鑑定で血縁を否定された法律上の親子関係に関する判例」

平成26年7月17日、DNA鑑定で血縁関係が否定された戸籍上の父と子の法律的父子関係を覆せるか否かについて、最高裁判所が判断した判決が出ました。
このケースは次のようなものです。夫と妻の婚姻中に、妻が別の男性Aと性的関係をもち、子どもが生まれましたが、夫婦の子として戸籍が作成されました。その後、DNA鑑定をした結果、Aが子の生物学的な父親である確率が99.99%であると判明しました。夫婦は既に離婚しており、現在、母子はAともに生活しているという事案で、母が子の法定代理人として、戸籍上の父と子の間の親子関係不存在確認を求め、戸籍上の父はそれを争ったというものです。
民法では、772条で、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定すると定めています(嫡出推定規定)。この規定の例外として、親子関係不存在確認の訴えによって父子関係を否定できるのは、妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をしていて夫婦の実態が失われ、又は、遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかである場合に限るとされてきています。
本件では、上記例外には該当しないケース(夫婦の実態が失われていなかったため)ではありますが、DNA鑑定によって生物学的な父子関係が否定されている場合に、法律上の父子関係を否定すべきか否かが争われたわけです。
この点、第一審、第二審では、父子関係を否定する判断がなされたのですが、平成26年7月17日の最高裁判例では、上述した嫡出推定規定が及び、父子関係を否定できないとの判断がなされました。ただ、最高裁でも、5人中2人の反対意見があり、まさに判断が分かれたわけです。
現在は、民法が制定された当時では想定できなかった科学の進歩により、生物学的父子関係が明白になりえます。血縁を重視するのか、それだけでいいのか、本ケースのように生物学上の父子が共に暮らしているという場合だけでなく、そうでない場合や、これを認めたとして今後どのようなことが想定されるのか等様々なことを考慮する必要があるとは思いますが、少なくとも、明治時代につくられた規定を再検討する時期にきていることは間違いないと思われます。

2014年7月25日

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