横浜綜合法律事務所

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遺言・相続

遺留分

いりゅうぶん

遺留分

遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の法定相続人であり、配偶者、子(亡くなっている場合はその子や孫)、直系尊属(父母など)です。
遺留分権利者全体の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人(亡くなった人)の財産の3分の1であり、その他の場合(相続人に配偶者がいる場合など)は2分の1となります。相続人が複数いる場合は、遺留分権利者全体の遺留分の割合を、法定相続分の割合で分けて、各相続人の遺留分の割合を算出します。
遺留分を侵害する贈与又は遺贈がなされたときは、遺留分を主張する相続人は、既に給付した財産の返還を請求し、まだ給付していない財産に対する請求を拒否することができます。これを遺留分減殺請求といいます。 被相続人が遺留分を侵害する遺言を残したとしても、その遺言が当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求を行使することによって、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させ、その範囲内での財産の返還を要求することができるに過ぎません。
遺留分減殺請求には時効があり、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に遺留分減殺請求しなければ、その権利はなくなります。また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始のときから10年経過すると消滅してしまうので、注意が必要です。

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