寄与分
相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産の維持又は増加について特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、その相続人に、法定相続分に加えて、その寄与に相当する額を加えた財産を取得することを認める制度であり、寄与をした相続人が受ける利益を寄与分といいます(民法904条の2)。
寄与分を受けることが出来るのは相続人に限られます。
寄与分は相続人間の協議で定めるものとされ、協議が調わないときは、家庭裁判所が、寄与をした相続人の請求によって、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他の一切の事情を考慮して寄与分を定めることになります。
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