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横浜綜合法律事務所 事業再生・事業承継・引退支援のご相談
事業承継支援
事業承継の重要性

事業承継とは、会社の経営や資産などを後継者に引き継ぐことをいいます。
会社を閉じることなく経営者(代表者)が引退する場合などに、事業承継がなされることがあります。

経営者の高齢化が進展していますが、中小企業庁による「事業承継ガイドライン(H28年)」によれば、60歳以上の経営者のうち約50パーセントが、後継者へ引継ぐことなく、廃業することを予定しているようです。

事業者が事業承継を選択しない場合には、好業績の企業もそのまま廃業する可能性が高く、それにより当該企業が維持している雇用や技術、ノウハウが失われてしまう可能性が高いといえます。事業承継等を円滑に行うことにより、技術・ノウハウが喪失してしまうことを防ぐとともに、円滑な世代交代による事業の活性化も期待されます。

後継者への引継ぎの予定について
事業承継の類型

事業承継の類型は、以下のとおりですが、会社ごとに事情が異なりますので、会社を閉じることなく、引退することをお考えの経営者の方は、一度、専門家にご相談ください。

  • 親族内承継
  • 役員・従業員承継
  • 社外への引き継ぎ(M&A等)
  • 親族内承継現経営者の子をはじめとした親族に承継させる方法です。
    一般的に他の方法と比べて、内外の関係者から心情的に受け入れられやすい、後継者の早期決定により長期の準備期間の確保が可能である、贈与・相続により株式や事業用資産を後継者に移転できるため所有と経営の一体的な承継が期待できるといったメリットがあるとされています。
    親族に承継する場合は、贈与税や相続税の対策が必要になります。事業承継では税制上のさまざまな特例があり、それらを活用することで税負担を抑えることができます。
    ただ、相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権の集中により、紛争が生じるおそれがあります。

  • 役員・従業員承継「親族以外」の役員・従業員に承継する方法です。
    経営者としての能力のある人材を見極めて承継することができること、社内で長期間働いてきた従業員であれば経営方針等の一貫性を保ちやすいといったメリットがあります。
    有償の譲渡により株式や事業用資産の承継が行われることが多いのですが、承継する役員・従業員が買取資金を調達できるかが問題となります。 また、「親族以外」の役員・従業員に承継する場合の重要なポイントとしては、親族株主の了解を得ることが挙げられます。
    さらに、個人債務保証の引き継ぎ等にも問題が生じる場合があります。個人債務保証がある場合は、こちら(経営者ガイドライン)をご覧ください。

  • 社外への引継ぎ(M&A等)株式譲渡や事業譲渡等により承継を行う方法です。
    親族や社内に適任者がいない場合でも、広く候補者を外部に求めることができ、また、現経営者は会社売却の利益を得ることができる可能性がある等のメリットがあります。
    ただ、希望の条件(従業員の雇用、価格等)を満たす買い手を見つけるのには困難が伴い、経営の一体性を保つのも難しいと言えます。

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