夫婦関係調整調停事件や婚姻費用分担調停申立事件で養育費・婚姻費用を算定するにあたり、現在の実務では、平成15年に発表された「養育費・婚姻費用算定表」が広く利用されており、双方の年収、子の人数及び年齢によって導かれた範囲の中で額が定められることが多い。
もっとも、「養育費・婚姻費用算定表」は、子が3人以下である、子が公立学校に通っている、子が2人以上いる場合は全ての子を権利者が監護している等、比較的多くみられるケースを想定して作成されているため、特殊な事情がある場合には「養育費・婚姻費用算定表」を直接用いて養育費・婚姻費用を算定することができない。
そこで、「養育費・婚姻費用算定表」作成の基礎となった養育費・婚姻費用の計算方法を明らかにした上で、それをもとに、例えば①子が4人以上いるケース、②子が2人以上いて権利者のみならず、義務者も子を監護しているケース、③義務者が再婚したケース、④子が私学に通っているケース、⑤権利者が居住する自宅の住宅ローンを義務者が支払っているケース等の特殊な事情がある場合における算定方法を発表した。
われわれ弁護士が夫婦間の問題についてご相談を受けたり、委任を受けたりすると、「養育費や婚姻費用の額が相当であれば払う/受け取る意思があるものの、相当な額が分からないため、話し合いが成立しない」ということはよく見受けられます。
「養育費・婚姻費用算定表」をそのまま用いることができるケースかどうか、そのまま用いることができない場合はいくらが相当であるかという点について知りたい方は、一度ご相談下さい。