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横浜綜合法律事務所 アーカイブ

~顧問弁護士活用術~

顧問弁護士って何??
顧問契約を結んだ事業者より、その事業活動上の様々な法律問題などについて定期的・継続的に相談を受け、その解決等に向けてアドバイス等をする弁護士のことです。事業者にとっての「かかりつけ医」のような存在であり、いつでも気軽に相談できる存在です。

顧問弁護士は具体的に何をしてくれるの?? 顧問弁護士がいるメリットは何??
顧問弁護士の主な業務内容は、例えば次のとおりです。
・契約書等の書類の作成やリーガルチェック
・トラブル・クレームの対処法などについて法律相談
・代理人として、取引先・顧客・従業員等とのトラブル・クレームに対応(交渉、訴訟)
・社内体制の構築、社内研修などのサポート
・個人情報漏洩その他不祥事への対応
顧問弁護士がいれば、事業活動上の様々な不安事、困りごとを速やかに相談することができます。法律分野の相談かどうかが分からない内容のものであっても気軽に相談することが可能です。どんなことでも気軽に相談してみましょう。
顧問弁護士と日頃から十分に情報共有していれば、事前にリスクを予測することでトラブル等の発生を未然に防ぐことも可能ですし、日頃から情報共有している顧問弁護士が対応することで、より実態に即したトラブル等の解決が可能となります。

顧問弁護士の費用はいくらなの??
法律相談の有無にかかわらず固定の顧問料が月々発生します。顧問料の額は、各弁護士によって異なりますし、同じ弁護士でも顧問先の事業規模や相談頻度等により額が異なることもあります。
ちなみに、顧問料に関する日本弁護士連合会によるアンケート調査結果(2009年)は次のとおりとのことです(詳細は同会「中小企業のための弁護士報酬目安」〔2009年アンケート結果版〕をご参照下さい)。
・「顧問契約を締結した場合、どの程度の業務まで月額顧問料の範囲か」について
  ・調査を要せず、すぐに回答できるものまでは範囲とする  34.5%
  ・月3時間程度の相談については月額顧問料の範囲とする  59.9%
・「『調査を要せず、すぐに回答できるものまでは範囲とする』という内容の顧問契約を中小企業との間で締結する場合の月額顧問料はいくらか」について
  ・5万円  41.7%
  ・3万円  36.5%
  ・2万円   6.1%
この調査結果によると、中小企業の顧問料の額は、月額3万円ないしは月額5万円が多いようです。なお、顧問料は経費として処理でき「節税」ともなり得ます。

2020年6月17日

稲村 育雄 〜「弁護士」と「家事調停官」〜

平成29年10月より家庭裁判所にて「家事調停官」として執務させて頂いております。

「家事調停官」は、家庭裁判所で担当する家事調停事件(例えば、離婚調停、婚姻費用分担調停、養育費調停、遺留分減殺請求調停など)において、家事審判官(裁判官)と同等の権限を有しており、家事調停委員2名とともに調停委員会を組織し、家事調停手続を主宰するのですが、常勤の裁判官とは異なって、裁判所で毎日職務を行っているわけではありません。「家事調停官」は、弁護士の中から任命されるのですが、任命されたからといって弁護士の職務が行えなくなってしまうものではなく、普段は弁護士として今までどおりの業務を行いながら、原則として毎週1日だけ家庭裁判所で職務を行います。

当職の場合は、原則として毎週金曜日が「家事調停官」としての執務日であり、その他の日につきましては、これまでと同様に何ら変わらず弁護士として当事務所にて職務を行っております。

「家事調停官」制度は、弁護士として培った多様な知識や経験を調停手続に活かす、ということが期待されており、当職も、同制度の趣旨を忘れることなく、これまで弁護士として培った経験等をうまく活用し、より良い家事調停の実現のために引き続き誠心誠意努めて参ります。

2019年1月9日

稲村 育雄「平成26年度神奈川県包括外部監査補助者に就任」

当職は、現在、通常の弁護士業務に従事するほか、平成26年度神奈川県包括外部監査補助者としての職務にも従事しております。
「『包括外部監査』とは一体何?」という方が多いかと思いますので、ここで少し「包括外部監査」制度について、ご説明させて頂きます。

「包括外部監査」とは、毎会計年度に包括外部監査人(外部専門家である弁護士、行為人会計士等)と地方公共団体との間で締結される包括外部監査契約に基づく外部監査であって、平成9年の地方自治法改正に伴って平成11年より毎年実施されている地方公共団体に対する外部監査です。
「包括外部監査」制度のそもそもの目的は、外部監査を通じて地方自治法2条の「地方公共団体は、その事業を処理するに当たつては…最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」、「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に務め…なければならない」という趣旨を達成することにあります。かかる制度目的の中で「包括外部監査」に期待される役割には、予算の不適正執行の是正と再発防止等のほか、外部監査を通じて地方公共団体に対する住民の信頼の回復・向上を図る役割といったものがあります。
「包括外部監査」の対象となるのは、当該地方公共団体の「財務に関する事務の執行」及びその「経営に係る事業の管理」ですが、包括外部監査人は、その中から、上記地方自治法の趣旨を達成するため必要と認める特定のテーマを選定して、上記目的及び役割を念頭に、当該地方公共団体の事務等の適法性、有効性、効率性及び経済性等について、監査を実施します。

神奈川県において地方自治法の上記趣旨がより一層達成されることとなるよう、弁護士業務を通じこれまで培ってきた法律家としての専門的識見を最大限活用し、のみならず、一神奈川県民としての市民感覚をも大切にして、同職務に精励していく所存です。

2014年5月14日

稲村 育雄「~海水魚~」

海水魚の飼育を始めてから、2年半が経ちました。現在は、オーバーフロー水槽(メイン水槽下部に濾過水槽を配置し、濾過水槽からポンプで組み上げた海水をメイン水槽に汲み上げる循環を繰り返す水槽)で、クマノミ2匹、カクレクマノミ1匹、ナンヨウハギ1匹、キンギョハナダイ1匹、コブヒトデ1匹、エビ3匹、ウニ1匹、ソフトコーラル、その他貝類を飼育しています。当初は、カクレクマノミのため、その隠れ家となるイソギンチャクも頑張って飼育していましたが、長期飼育はなかなか難しく、イソギンチャクの飼育は長らく中止しています。

海水魚は、広大な海の安定した環境で生息しているため、酸素不足や水質(アンモニア濃度、亜硝酸濃度、pH等)悪化、さらには、水温変化に、非常にデリケートな生き物です(淡水魚の何倍もデリケートです)。そのため、その飼育には、水質・水温(25℃前後)を安定させるためのそれなりの設備(プロテインスキマー、観賞魚用ヒーター、観賞魚用クーラー、濾過装置、殺菌筒など)が必要であり、また、海水の入れ替えと苔の除去などといった定期的なメンテナンス作業を怠らないことが、非常に重要となります。

ところで、アメフラシって、ご存知ですか。アメフラシは、梅雨に大量発生するとされる巻貝の一種で、驚くと紫色の色素を吐き出し、その様子が空を覆う雨雲に似ていたことからその名前がついたとされる、見た目はナメクジみたいな生き物です。
今年の夏、三浦半島に釣りに行った際に、磯場でアメフラシを見つけ、水槽に入れてみたところ、驚くことが起きました。その数日後、水槽の隅々のありとあらゆる苔がすべて消え去り、水槽が立ち上げたばかりの新品のようにきれいになったのです。しかも、その後も水槽に全く苔が発生しないのです。
アメフラシについてちょっと調べてみたところ、アメフラシの餌はアオサなどの柔らかい緑藻類のようで、しかも、アメフラシは大変な大食いだそうで、どうやら、アメフラシが水槽の隅々まで苔を食い尽くしてくれたようです。
その見た目からは全く想像できない、素晴らしい働きをしてくれ、おかげで、水槽の苔掃除を当分の間、全くしなくてもよくなり、非常に助かりましたが、水槽でアメフラシを長期飼育することは難しいようで、それから数カ月が経ち、いつの間にかアメフラシは姿を消し、今では、再び、苔の除去が私の毎週末の日課となっています。

2013年11月8日

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