横浜綜合法律事務所 コラム

追越しと追抜き

追越しと追抜きの違いを意外と誤解をされている方が多いように思われるので、今回、取り上げてみることにしました。

『追越し』と「追抜き」の違いを理解するためには、『追越し』を正確に理解した上で、『追越し』にあたらない場合が『追抜き』にあたると理解して頂ければ間違いないと思います。

道路交通法では、『追越し』とは、「①車両が他の車両等に追い付いた場合において、②その進路を変えてその追い付いた車両等の③側方を通過し、かつ、④当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されています。
まず、追越しにあたるためには、①「追い付いた場合」に該当する必要がありますので、前の車との間に相当な距離がある場合に進路を変更したとしても、追越しにはあたらないことになります。
また、②「進路を変えて」とされていますので、第2車線を走行していた車が進路を変えずに第1車線の車を追抜く行為は、追越しにあたりません。また、ここでいう、「進路」は、前の車と同一の進路を走行していることが前提となっていますので、第2車線から第3車線に進路を変えて、第1車線の車を追い抜く行為は、進路が重なっていませんので、追越しにはあたらないことになります。

次に、上記①と②の要件に該当したとしても、前の車と一定の距離を並走した後、前方に出た場合には、③「通過」に該当しませんので、この場合も追越しにあたらないことになります。

最後に、④「前方に出る」とは、第1車線を走行している車を第2車線から追い越してから第1車線に戻る場合だけではなく、そのまま第2車線を走行していく場合も含まれます。この点について、前の車両の進路に戻らなければ、追越しにあたらないと誤解をされている方は多いのではないでしょうか。

『追越し』の説明は以上のとおりとなりますが、いかがでしょうか。誤解をされている方がいらっしゃるようでしたら、今一度、整理をして頂ければと思います。

2020年7月31日

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