横浜綜合法律事務所

その他「日本版クラスアクション法」

平成25年12月4日に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」いわゆる「日本版クラスアクション法」と呼ばれる法律が成立しました。クラスアクションとは、例えば、ある欠陥商品によって被害を受けた集団がいるような場合に、その被害者の一部が、集団全体のために訴訟を起こすことができるという制度のことで、アメリカなどで立法例があります。消費者問題の救済などに役立つとされています。
これと似た制度が、日本でも作られることになりました。ここでは非常に大雑把な説明となりますが、日本の制度は2段階に分かれており、まず第1段階として、消費者団体が原告となって提起される共通義務確認訴訟によって、事業者の消費者に対する共通義務(被害を受けた消費者に共通する金銭支払い義務)の有無が審理されます。これが認められると、第2段階として、個別の消費者の債権確定手続があり、被害を受けた消費者は消費者団体に債権届出の授権をすることで、共通義務についての支払いを受けることが可能となります。簡単に言えば、消費者団体が起こした1段階目の裁判の結果に後から乗っかることで、消費者が個別に訴訟を提起することなく損害賠償を受けることが可能となります。

なお、本制度によって請求できるのは、契約上の債務の履行や、瑕疵担保・債務不履行・不法行為による損害賠償等とされていますが、逸失利益・人身損害・慰謝料・拡大損害は本制度による請求の対象外となっています。その結果、本制度の対象となる損害はおおむね事業者が消費者から支払を受けた商品・役務の対価相当額に留まることが想定されています。
詳しくは、消費者庁のページをご覧ください。

2014年6月25日

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