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民事再生・会社更生みんじさいせい・かいしゃこうせい

民事再生と会社更生は、いずれも破産とは異なり、経営上傾いた会社を再建させることを目的としています。簡単に言えば、会社の経営を維持しつつ、裁判所における手続の中で再建のための計画(債権額の圧縮や支払時期・金額等を定めます)を作成し、その計画に基づいて弁済をしていくことで、利害関係者の利害を適切に調整しつつ、会社を再建させるというものです。
例えば、債務を7割免除してもらって残りの3割について5年間かけて分割して支払っていく、などといった計画を立て、それにしたがって弁済をしていくこととなります。

民事再生とは

民事再生においては、会社の再建を迅速に図ることを目的としていることから、原則として従前の経営陣が引き続き経営を行うことが可能です。但し、一定の財産の処分や借財等については裁判所の許可を必要とする旨が定められることはありますし、従前の経営陣が経営を継続することが不適当である場合には、経営権が管財人に移されることもあります。
この手続きにおいては、一般の債権者の債権額は圧縮されるものの、担保権者の権利については会社更生と異なり、原則として制限されないため、事業継続に不可欠な資産に担保が設定されているような場合には、別途担保権者との間で担保権の行使に関して協定を締結する必要があります。
この民事再生の手続は、会社更生の手続きに比べて、担保権者等に対する制限が弱い反面、低廉かつ迅速に行われるものであり、また、株式会社に限らず全ての法人がこの手続を利用することができることから、中小企業向きの再建手続ということができます。

会社更生とは

会社更生においては、一般の債権者のみならず担保権者や株主も対象として、広く関係者の利害調整を行い抜本的な再建を図る手続きであることから、経営権や財産の管理処分権は管財人に移ることとなります。
つまり、原則として、従前の経営陣は地位を失うことになり、また、更生計画案において100%減資と行うことが前提とされているため、従前の株主も地位を失うこととなります。その結果、会社自体は残るものの、まったく新たな体制のもとで再建を図ることになります。
但し、主要債権者やスポンサー(もしいれば)の同意があり、かつ、従前の経営陣に違法な経営責任がなく今後の適正な経営関与が期待される場合には、従前の経営者が管財人に就任して、再建を図る方法(いわゆるDIP型会社更生)も利用できることがあります。
会社更生の手続は、債権者の数が多く債権額も大きく、その会社の消滅が社会的影響を及ぼすような大規模な会社の再建を想定するものであり、利用できるのは株式会社に限定されています。

再建型手続のメリット

以上のように、民事再生及び会社更生の手続も、債務の免除を受けるという側面においては破産と重なる面もありますが、再建型手続である民事再生や会社更生においては、破産とは異なり会社を存続させながら債務の一部の免除を受けるという手続となります。
ですので、一時的な資金繰り難などがあっても、今後も安定した収益が上がりそうな会社においては、破産を考える前に、民事再生や会社更生による再建を検討することで、結果的には破産の場合に比べて債権者が弁済を受けられる金額が多くなったり、従業員が勤務し続けることができたり、会社自体もこれまでに苦労して取得した重要な設備等を手放さずに済んだりと、破産に比べて関係当事者全体にメリットがあるといえます。
ですので、具体的にどの手続をとるかについては、弁護士にご相談の上、決めることをおすすめします。

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