横浜綜合法律事務所

法人の債務整理「法人自己破産件数の推移」

司法統計によると、全地方裁判所での法人の自己破産の新受事件数は、平成23年度は9398件であるのに対し、平成24年度は9343件であり、若干減少しています。
また、全地方裁判所での法人の自己破産の既済事件数は、平成23年度は9775件であるのに対し、平成24年度は9738件であり、これも若干減少していますが、いずれも新受事件数は上回っています。
この既済事件数のうち、債権者に配当のある事件数は、平成23年度は2829件であるのに対し、平成24年度は2750件であり、減少が見られ、他方、異時廃止で終了する事件数は、平成23年度は6930件であるのに対し、平成24年度は6984件であり、若干増加が見られ、総じて配当可能な資産を残して自己破産をする法人の数は減少していることが分かります。
なお、平成24年度の全地方裁判所の自己破産(個人も法人も含む)の既済事件の審理期間は、配当事案は1年以内に終結する割合が65.3%であり、それ以外の事案(同時廃止や異時廃止等)は6か月以内に終結する割合が88.5%であり、配当事案は審理期間が長くなる傾向にありますが、どの事案も概ね2年以内には終結する場合がほとんどです(配当事案は93.1%、それ以外の事案は99.5%が2年以内に終結する。)。

2013年12月13日

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