弁護士費用べんごしひよう
当事務所の離婚事件の着手金及び報酬金は、下記のとおりです。
(離婚事件以外の家事事件も、離婚事件に準じて算定致します)
離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金(税込) |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 |
それぞれ33万円以上 |
離婚訴訟事件 |
それぞれ44万円以上 |
ただし、調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう)事件の着手金及び報酬金は、上記の額の3分の2に減額することがでます。
また、離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の着手金の額の2分の1とします。
さらに、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、下記の表により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額が加算されます。
経済的利益の額 |
着手金(税込) |
報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5.5% + 9万9000円 |
11% + 19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3.3% + 75万9000円 |
6.6% + 151万8000円 |
3億円を超える場合 |
2.2% + 405万9000円 |
4.4% + 811万8000円 |
- 上記の着手金、報酬金は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額されることがあります。