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特別清算とくべつせいさん

株式会社の資金繰りが立ちいかなくなったときに、会社が取り得る手段としては、清算型の破産手続や再建型の再生・会社更生手続などがあります。
特別清算手続は、破産手続と同じく、裁判所の監督の下で会社の清算を進めていく清算型の手続です。清算手続には、特別清算手続のほかに、通常清算手続もありますが、債務超過の疑いがある場合などには、裁判所の監督下で特別清算手続をとらなければならないこととされています。
特別清算手続には以下のようにメリット、デメリットともにありますので、債務整理の方法として特別清算手続をとるべきかどうか、一度弁護士にご相談の上、決めることをおすすめします。

特別清算手続と破産手続との比較

  • 対象
    破産手続は、株式会社のほかに、特例有限会社や個人もとることはできますが、特別清算手続は株式会社しかとることができません。
  • 特別清算手続のメリット
    特別清算手続は、破産手続に比べて、手続が簡易であり、迅速に行えるというメリットがあり、裁判所に納める予納金も低額になる場合が多いです。
    また、破産手続と違い、財産を管理処分する清算人を裁判所が指定するのではなく、従前の取締役がそのまま清算人として職務を行うことができます。
    最後に、世間的に、特別清算は破産に比べてマイナスイメージが低いので、子会社の整理などに利用されるケースが多いようです。
  • 特別清算手続のデメリット
    特別清算の前提として、株式会社は解散することになりますが、そのためには株主総会の特別決議が必要ですので、反対株主がいる場合、特別清算手続をとることができない場合もあります。
    また、特別清算手続が認可されるためには、債権者集会に出席した議決権者の過半数の同意及び議決権額の3分の2以上の同意が必要となりますので、大口債権者の同意が得られない場合、特別清算手続をとることはできません。
    最後に、簡易迅速な特別清算手続には、清算手続前の問題のある行為を否認する制度や、債権者を確定する制度がありませんので、これらに関して問題がある場合には適した手続とは言えません。
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