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境界紛争についてきょうかいふんそうについて

土地の境界には、不動産登記簿上の1筆と1筆の土地の境目という意味での筆界と、土地の所有権の範囲を画する境界線である所有権界の2種類があります。

筆界と所有権界は通常は一致していますが、他人の土地の所有権の一部を時効取得した場合や土地の一部を譲渡した場合などに、不一致が生じる場合もあります。
所有権界については、当事者双方で所有権の範囲について合意をすることが可能ですが、筆界については当事者の合意で変更することはできません。

当事者間で所有権界について争いとなっている場合、解決手段としては、所有権確認訴訟、民事調停、民間ADRなどがあります。

当事者間で筆界が争いとなっている場合、筆界を確定する手続として、裁判所における境界確定訴訟と、裁判所を通さない簡易迅速な手続である筆界特定手続があります。
境界確定訴訟では、裁判所は当事者の主張する境界線に拘束されず、裁判所によって必ず境界が確定されることになりますので、事実上の紛争の解決に資するといえます。
筆界特定手続は、土地の所在地を管轄する法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をし、筆界特定登記官が筆界の特定をする手続です。筆界特定手続によって特定された筆界について不服がある当事者は、境界確定訴訟を提起することになります。

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