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賃料増額についてちんりょうぞうがくについて

賃料が、土地又は建物に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地・建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって賃料の額の増減を請求することができます。
当事者間で賃料増額について話し合いがつくのであれば、合意書を締結することになります。
当事者間で話がつかない場合には、裁判手続を通じて賃料の増額を求めることになりますが、まずは民事調停を提起しなければなりません(調停前置主義)。
賃料増額の調停においては専門的な知識が必要とされますので、この種の調停委員は、弁護士や不動産鑑定士から選任されることが多いようです。
調停の場では、調停委員が当事者それぞれから、言い分や事情、近隣地の相場を聞き、実情に即した解決を促します。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、訴訟を提起して裁判所に判断してもらうこととなります。

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