TOP > 取扱い業務 > 交通事故 > 人損 > 後遺障害

後遺障害こういしょうがい

後遺障害(後遺症)の意義

後遺障害(後遺症)とは、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態になったときに身体に残った障害のことを言います。
交通事故により身体に後遺障害(後遺症)が残り後遺障害等級が認定された場合、基本的には、被害者は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の賠償を請求することができることになります。
ただし、後遺障害(後遺症)が残ったからと言って、必ずしも後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の賠償が認められるわけでないことに注意が必要です。
裁判で比較的よく争いになる後遺障害として、むち打ち症(頚部損傷による神経症状)、高次脳機能障害、低随液圧症候群(脳脊髄液減少症)、RSD(CRPS)、非器質性精神障害、外貌醜状、上肢機能障害、下肢機能障害等があります。

後遺障害等級の意義

後遺障害等級とは、自賠責保険における後遺障害の軽重の評価です。
自賠責保険では、後遺障害別等級表を定め、後遺障害を重度の第1級から軽度の第14級までの等級に区分し、それぞれの等級に応じて、保険金の支払限度額を定めています。そのため、自賠責保険の後遺障害等級認定において、後遺障害の「何級」と認定されるかによって、被害者の賠償額が大きく異なることになります。
なお、後遺障害等級の認定結果に不満がある場合には、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る