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死亡慰謝料しぼういしゃりょう

被害者が死亡したことに対する慰謝料を死亡慰謝料と呼んでいます。
死亡慰謝料について、民法は、被害者の父母、配偶者および子が慰謝料の請求をすることができる旨を規定しています(民法711条)。
これら各人にいくら発生するかということですが、現在の実務においては、請求しうる者全員の慰謝料総額を決め、それをその立場に応じて配分するという算定方法をとっています。
そして、裁判においては、死亡した被害者の属性に応じて、およその慰謝料の目安があります。

一家の支柱(家計を支えている者)が亡くなった場合、その慰謝料は、本人分と遺族分の合計で2800万円程度、母親や配偶者が亡くなった場合、その慰謝料は、本人分と遺族分の合計で2500万円程度、その他の方(独身の男女・高齢者等)が亡くなった場合、その慰謝料は、本人分と遺族分の合計で2000万円~2500万円となることが多いです。
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