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少年事件についてしょうねんじけんについて

少年事件とは、20歳未満の少年(性別を問いません。)が非行を犯した場合に、家庭裁判所で審判が行われる保護事件のことをいいます。20歳以上の成年が犯罪を行った場合には、刑罰というペナルティが科されますが、20歳未満の少年が非行を犯した場合には、性格の矯正や環境の調整を図ることを目的として、家庭裁判所で審判が行われるのです。

少年審判手続において、少年および保護者は「付添人」を選任することができ、一般に弁護士が付添人に選任されます。
付添人は、少年審判手続において、少年とともに非行の原因を探り、立ち直るための方策を考えていきます。弁護士は、法的な知識・経験を有し、少年が逮捕・勾留されているときから少年に関わることができるため、弁護士が付添人になることには大きな意義があります。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。刑事事件について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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