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少年審判についてしょうねんしんぱんについて

少年審判とは、家庭裁判所が少年の行った非行事実や少年の家庭環境等を審理して、少年を矯正するための適切な処分や措置を決定する手続をいいます。

少年審判には、処分をしないという「不処分」、「知事または児童相談所長への送致」、「保護処分」、「検察官送致」、があります。なお、事案が極めて軽微な場合や少年が行方不明である場合には、そもそも審判を開始せずに「審判不開始」となります。

平成27年司法統計年報によれば、少年審判を行わない「審判不開始」が40.5%、少年審判のうち「不処分」が21.1%、「知事または児童相談所長への送致」が0.5%、「保護処分」が36.3%、「検察官送致」が1.5%となっており、少年審判が行われた場合には、約6割が「保護処分」とされています。

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