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逮捕・勾留についてたいほ・こうりゅうについて

警察に「逮捕」されると、警察署内にある留置場等に収容され、外部との連絡も自由にできなくなります。
逮捕によって身体を拘束されるのは、法律上、最長で72時間と決まっています。しかし、捜査機関がさらに取調べを行う必要がある等の判断をした場合には、「勾留」され、さらに最長20日間も身体拘束を受けることになります。
その後、起訴されて裁判になった場合は、保釈されたりしない限り、裁判が終わるまでは留置場や拘置所から出ることはできません。

「逮捕」、「勾留」されている間は、警察官や検察官による取調べが行われます。
その間、弁護人以外の者が面会(接見といいます)することが禁止されることもあり、外部と自由に連絡をすることができなくなります。

「逮捕」、「勾留」されてしまうと、身体拘束を受けるばかりか外部との連絡も大幅に制限されてしまうため、早期釈放に向けて活動することが必要になってきます。とくに定職に就いている人や学校に通っている少年少女にとっては、早期に釈放されないと、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりしてしまうため、一刻も早く釈放に向けて活動することが重要になってくるでしょう。弁護士は、被害者との示談や「勾留」をするとの決定に対して不服を申し立てるなど、早期釈放に向けて精力的に活動します。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。刑事事件について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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