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新型コロナウイルスに関する緊急相談窓口

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どのようなケースで独禁法を念頭に置いた検討をする必要がありますか。

まず、競争関係にある事業者や自らが優越的地位にある相手方との間で何らかの契約をする場合には、独禁法上問題がないかを検討する必要があります。次に、上記以外の取引であっても、相手方が行う取引に何らかの制限を設けるような場合には、独禁法上問題となる場合があります。

独禁法の規定は抽象的に過ぎ、具体的な行為がどのように評価されるか分かりません。

企業の予測可能性を高めるために、公正取引委員会が各種の「ガイドライン」を公表していますので、ご参考にされるとよろしいかと思われます。
具体的には、「排除型私的独占」、「流通・取引慣行」、「公共的な入札」、「不当廉売」、「共同研究開発」、「役務の委託取引における優越的地位の濫用」、「知的財産の利用」、「フランチャイズ・システム」、「優越的地位の濫用」、「企業結合審査」その他に関する独占禁止法上の指針ないし考え方が公表されています。

公正取引委員会の事前相談制度について教えて下さい。

公正取引委員会は、法運用の透明性の向上を図るとともに、事業者等の自らの行為への法適用に関する予見可能性を高めるとの観点から、事業者等が行おうとする具体的な行為に関し、当該行為が公正取引委員会所管法令の規定に抵触するか否かについて、相談に応じ、回答する制度です。なお、回答までの期間は、原則として、事前相談申出書を受領してから30日以内とされております。但し、相談の申出者名並びに相談及び回答の内容は公表されますので、注意が必要です。

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