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法定後見と任意後見ほうていこうけんとにんいこうけん

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人にとって何が必要か、何が利益になるのかを考えて、本人の判断能力を補う制度です。本人の判断能力の程度によって「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、同意を得ないまま本人が不利益な法律行為をした場合にそれを取り消したりすることによって、本人を保護することを目的とします。
これら成年後見人等は弁護士でなければならないわけではありません。もっとも、後見人等には、ある法律行為が本人にいかなる影響を与えるか等専門的な判断が要求されるため、弁護士が後見人等になることには大きな意義があるといえるでしょう。

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。任意後見契約を結んでおくことによって、実際に本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、あらかじめ任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「後見監督人」の監督のもと、本人を代理して本人の意思を実現することができます。
任意後見制度は、「自らの後見のあり方を自らの意思で決定する」という自己決定の尊重の理念を尊重する制度であり、だれを任意後見人にするか、どのような事務を委託するかを全て本人が事前に決めることができ、家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するという形で、間接的に後見事務に関与することになります。
任意後見人についても弁護士でなければならないわけではありませんが、成年後見人等と同様、ある法律行為が本人にいかなる影響を与えるか等専門的な判断が要求されるため、弁護士が任意後見人になることには大きな意義があるといえるでしょう。

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