後見の概要こうけんのがいよう

「後見」とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消したりすることができます。
ただし、本人が食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為をしたとしても、取消しの対象にはなりません。

後見制度が利用された事例としては、例えば、次のような事例があります。

本人の状況 男性(66歳)、くも膜下出血による植物状態、入院中
申立人 妻(65歳)
申立ての動機 遺産分割協議
成年後見人 申立人と弁護士
概要 本人は、2年前にくも膜下出血で倒れ、意識が戻っていない状態でした。妻は、病弱ながら夫の治療費の支払いや身の回りのことを何とかこなしておりましたが、本人の父が亡くなり、遺産分割協議の必要が生じたため、後見開始の審判を申し立てるに至りました。
家庭裁判所の審理の結果、本人について後見が開始されました。そして、妻は、子どもとも離れて暮らしており、親族にも頼れる者がいないため、遺産分割協議や夫の財産管理を一人で行うことに不安があったことから、妻と弁護士を成年後見人に選任し、妻が夫の身上監護に関する事務を担当し、弁護士が遺産分割協議や財産管理に関する事務を担当することになりました。

(最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況~平成12年4月から平成13年3月』より)

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