トピック
Topic2015.02.14(sat)第37回 事務所研究会
湯沢誠「弁護士倫理に関する最近の課題」
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現在筆者は日弁連懲戒委員会に所属していて、処分を受けた弁護士からの不服申立(審査請求)事件や懲戒を申し立てた者から弁護士会が行った処分内容についての不服申立(異議申立)事件の審査を行っていることから、最近の懲戒事件の状況を報告した。昨年1年間に懲戒処分を受けた弁護士の数は101人で、初めて100人を突破した。司法改革による弁護士数の増加と懲戒処分を受けた弁護士の数の増加は比例している。数が増加しているだけではなく、内容も重大化しているといえる。業務上横領等の事件では金額も多額にのぼり、実刑判決を受ける弁護士もいるというのは驚きである。以下研究会で発表した事例の中から2例を紹介する。
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証券業協会あっせん・相談センター部長の職にあった者が、同協会のあっせん委員になっていた消費金融会社の顧問弁護士について、「弁護士としての倫理観が欠如している」「ヒステリー気味な言動が見られる」などと記述した報告書を作成したが、この報告書を上記弁護士が代理人となっている民事事件の裁判において、最高裁に提出した横浜弁護士会所属の複数の弁護士が懲戒申立を受けた。横浜弁護士会では弁護士が自ら報告書を作成したものではないこと、最高裁への文書提出という公然性の極めて低い態様であったことなどから弁護士としての品位を失うべき非行とは言えないとして処分しなかったが、日弁連では、逆の結論となった。弁護士としての訴訟活動も行き過ぎは注意しなければいけないことを痛感させられた事例であった。
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みずほ証券株式会社はジェイコム株1株61万円の売り注文を61万株1円と誤発注したが、(株)東京証券取引所のシステム不具合により注文取消が出来なかったために約415億円の損害を蒙ったとして、証券会社が東証を被告として訴訟を提起した。東京地裁では証券会社の請求の一部である約107億円の賠償請求を認めた。日本の最大手の事務所に所属する証券会社の弁護士複数名は法律雑誌数誌に部外者を装って東京地裁の判決を批判する記事を掲載した。東京第一弁護士会では懲戒処分をしなかったが、日弁連では中心的に活動を行った弁護士を弁護士としての品位を損なう行為を行ったとして戒告処分とした。
大島正寿「犯罪被害者支援の実務」
- はじめに(テーマ選定の理由)
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制度の概観
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刑事訴訟法関連(被害者参加を除く)
捜査段階での被害者の対応、不起訴処分に対する対応、公判段階での被害者保護など。
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犯罪被害者保護法の概要
損害賠償命令制度、公判手続の優先傍聴、確定前の公判記録の閲覧・謄写、民事上の争いにつての刑事手続上の和解、など。
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刑訴法上の被害者参加制度
被害者等が一定の要件の下に公判期日に出席し、証人尋問や被告人質問を行うなどして、刑事裁判に直接参加する制度を説明。
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国選被害者参加弁護士制度
経済的事情で被害者参加のための弁護士費用を支払えない場合、裁判所に弁護士の選定を請求できる制度を説明。
- 判決後の被害者に対する情報提供等
- 少年犯罪手続における被害者保護
- 犯罪被害者給付法
- 犯罪被害者法律援助制度(法テラス・日弁連委託事業)
- 犯罪被害者等基本法
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刑事訴訟法関連(被害者参加を除く)
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類型別の規制法のポイント
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法の概要を説明
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犯罪被害者支援に関する主な機関
神奈川県警・刑務部警務課被害者支援室、かながわ犯罪被害者サポートステーション、横浜弁護士会、法テラス神奈川などを紹介
新関拓也「事業承継と相続対策」
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はじめに
親族内承継を前提に、事業承継に関する民法上・会社法上の対策や相続税・贈与税の制度を紹介する。 -
事業承継と民法上の対策
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総論
現経営者から後継者に自社株式や事業用資産を承継させる方法
- 生前贈与(民法549条)
- 売買(民法555条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 遺産分割(民法907条1項)
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総論
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事業承継と遺留分対策
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総論
現経営者が後継者に生前贈与や遺言により自社株式や事業用資産を承継させる場合の非後継者である相続人の遺留分対策
- 遺留分の事前放棄(民法1043条1項)
- 遺留分に関する民法特例(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)4条1項1号2号)
- 遺言条項の工夫
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総論
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事業承継と会社法上の対策
- 自己株式の取得(会社法155条)
- 種類株式の発行
- 譲渡制限株式(会社法108条1項4号)
- 議決権制限株式(会社法108条1項3号)
- 拒否権付株式(黄金株)(会社法108条2項8号)
- 種類株式の発行方法
- 相続人に対する売渡請求(会社法174条)
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事業承継と税金
- 暦年課税制度と相続時精算課税制度(相続税法21条の9第1項)
- 非上場株式に係る贈与税の納税猶予及び免除制度(租税特別措置法70条の7の1)
- 非上場株式に係る相続税の納税猶予及び免除制度(租税特別措置法70条の7の2)
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おわりに
今後、経営者の高齢化に伴う事業承継の相談は増えていく。事業承継と相続対策には弁護士が積極的に関わっていくことが必要である。
松原範之「スキー場における安全管理の在り方について」
スキーやスノーボードなどのスノースポーツは、山の自然の地勢を利用したスポーツであり、滑走面・場所の状況、滑走する者の技術技量、気象条件等に応じて、様々な危険が内在するスポーツである。
近年では、バックカントリーなど人の手が入っていない自然の中での滑りが注目を集めるなど、滑走者の指向もより多様化していることが指摘されている。
このようなスノースポーツについて、内在する危険に備えて、主にゲレンデ管理者の側からの、注意点や対策について発表した。
- はじめに
- スキー場における事故原因について
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スキー場管理者の安全管理が問題になる場面について
- 総論
- スノースポーツ安全基準
- 対物衝突が原因の事故
- 転落等が原因の事故
- 雪崩が原因の事故
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コース外(スキー場管理区域外)滑走に対する安全管理の在り方について
- 総論
- 個性的な取り組み
- スキー場安全条例
- 終わりに
鶴井迪子「交通事故損害賠償実務における家事従事者の損害についての一考」
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問題意識
他の外で仕事を持つ者が、実際に自らの直近3ヶ月の給与や過去1年の給与を基に具体的に休業損害や逸失利益を算出するところ、主婦・主夫については基本的には賃金センサス年収表の女性全年齢学歴計平均を基礎とし、算出する。
これについては、実際の訴訟や交渉の場において、裁判基準として定型文句のように掲げられることも多い。
しかし、家事と一言でいっても、その内容は家庭の構成人数、各家庭事情により様々で、そこにはかなりの家庭差があると思われる。
また、女子労働者の平均賃金(具体的には賃金センサス年収表の女性全年齢学歴計平均)を基礎とすべきとの判例が出たのは昭和49年のことであり(最判昭和49年7月19日民集28・5・872、最判昭和50年7月8日交民8・4・905)、そこから社会情勢の変動、少子化、家電の進歩、家庭内での家事分担についての考え方の変化などにより、家事労働のあり方は(主に軽減方向に)大きく変遷している。
そうすると、「現在の社会情勢等にかんがみ」として家事労働について女子の平均賃金を基礎とすべきとした上記の判例が出てから40年弱が経った現代においては、必ずしも同基準が実態に沿うものではない場合も少なからず存在し、むしろ上記基準が昭和50年頃の平均的な主婦像を想定した上での経済的評価と考えると、これに匹敵する労働内容であるケースの方が少ないのではないだろうか。
社会状況の変化と最新裁判例の動向を踏まえ、現代における家事労働の経済的評価について、今回改めて検討してみることとした。
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最新裁判例の検討
裁判所は、当事者が争わなければ請求どおりの基準を認定することになり、実際、裁判例を見てみると、特に被告からの反論も裁判所の認定もなく賃金センサス女子学歴計全年齢の年収を前提とした休業損害・逸失利益の計算式が載っているものが数多く見受けられる。
しかし、一方で、当事者が争えば、裁判所はかなり具体的な事情に踏み込んで、個別的に認定していることが分かる。
発表者が検討した平成26年、平成25年の家事従事者の休業損害・逸失利益に関する数多くの裁判例の中から、当事者が積極的に争っている事例をいくつか挙げながら、裁判所が認定にあたって考慮している要素を抽出するとともに、賃セ全年齢の基準で認定された事例、賃セ全年齢平均よりも低い基準で認定された事例、賃セ全年齢よりも高い基準で認定された事例等に分け、当事者が争った場合、どのようなケースにどのような認定がなされているのか、最新の実務の動向について検討・発表した。
横浜綜合法律事務所では、研究会・セミナーを通じて最新の法律情報を受講者の皆様と共有させていただきます。
また、その時々に話題になったトピックや事件に関する情報なども、当該分野に明るい弁護士が中心となり、研究成果や所感を発表する場としても活用しています。